(AC信号)
第二十三条の二十九
放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
- 一変調波の伝送制御に関する付加情報
- 二地震動警報情報
- 三低電力階層に関するTMCC情報
2前項第三号に掲げる情報の誤り訂正は、次条により準用する第十三条第二項の規定にかかわらず、別表第二十号の二十一に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。
3第一項第三号に掲げる情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。
2前項第三号に掲げる情報の誤り訂正は、次条により準用する第十三条第二項の規定にかかわらず、別表第二十号の二十一に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。
3第一項第三号に掲げる情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。