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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の二十九 (AC信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(AC信号)

第二十三条の二十九

放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。

  1. 変調波の伝送制御に関する付加情報
  2. 地震動警報情報
  3. 低電力階層に関するTMCC情報

2前項第三号に掲げる情報の誤り訂正は、次条により準用する第十三条第二項の規定にかかわらず、別表第二十号の二十一に示す短縮化差集合巡回符号方式とする。

3第一項第三号に掲げる情報の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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