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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の二十八 (伝送主信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(伝送主信号)

第二十三条の二十八

高電力階層の伝送主信号は、別表第十五号に示す一多重フレームのうち、高電力階層の伝送に必要な主信号(TSパケットに誤り訂正外符号を付加した二〇四バイトの信号をいう。以下この条において同じ。)の数を単位として生成される信号とする。

2低電力階層の伝送主信号は、FECブロックを単位として生成される信号とする。

3階層多重された伝送主信号の構成及び送出手順は、別表第二十号の二十に示すとおりとする。

4高電力階層の主信号の誤り訂正は、別表第十二号に示す短縮化リードソロモン符号方式とし、伝送主信号の誤り訂正は同表に示す畳込み符号化方式とする。

5低電力階層の伝送主信号の誤り訂正は、別表第二十号の十四に示すBCH符号及びLDPC符号を組み合わせた方式とする。

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