条文くん法令検索 AIに質問する

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の二十七 (伝送主シンボル)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(伝送主シンボル)

第二十三条の二十七

高電力階層(階層分割多重方式により伝送する二つの搬送波のうち、高い電力で伝送する階層をいう。以下この節において同じ。)の伝送主シンボルは、階層ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブにより高電力階層のデータセグメントを構成するものとする。

2第二十三条の二十二の規定は、低電力階層の伝送主シンボルについて準用する。

3前二項の規定に基づき構成された高電力階層及び低電力階層のデータセグメントを異なる電力で階層多重し、データセグメントを構成するものとする。

4データセグメントの送出手順は、別表第二十号の十九に示すとおりとし、時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第二十三条の二十七(伝送主シンボル)について教えてください」と聞く
← 第二十三条の二十六(多重化) 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 目次 第二十三条の二十八(伝送主信号) →