(多重化)
第二十三条の二十六
低電力階層(階層分割多重方式により伝送する二つの搬送波のうち、低い電力で伝送する階層をいう。以下この節において同じ。)の符号化信号は、第三条第一項の規定にかかわらず、第五十八条第一項第一号から第四号までの規定により伝送するものとする。
2第五十八条第二項から第五項までの規定は低電力階層の符号化信号について準用する。
低電力階層(階層分割多重方式により伝送する二つの搬送波のうち、低い電力で伝送する階層をいう。以下この節において同じ。)の符号化信号は、第三条第一項の規定にかかわらず、第五十八条第一項第一号から第四号までの規定により伝送するものとする。
2第五十八条第二項から第五項までの規定は低電力階層の符号化信号について準用する。