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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の二十五 (適用の範囲)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(適用の範囲)

第二十三条の二十五

この節の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち階層分割多重方式によるものに適用があるものとする。

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