(適用の範囲) 第二十三条の二十五 この節の規定は、地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち階層分割多重方式によるものに適用があるものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条の二十五を開く ↗