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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の八 (フレーム同期信号区間における搬送波の変調等)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(フレーム同期信号区間における搬送波の変調等)

第二十三条の八

フレーム同期区間は、フレーム同期信号(PN符号(0及び1の二値から成る疑似雑音符号をいう。)について、二相位相変調のためのキャリア変調マッピングを行った後に、振幅が一定である複素数からなる系列を乗じることで生成されるフレーム同期シンボルをサブキャリアに割り当て、逆高速フーリエ変換した信号を時間領域において巡回した後に、サイクリックプレフィックス及びサイクリックポストフィックスの付加を行った信号をいう。以下この章において同じ。)から成るものとし、その送出手順は別表第二十号の三に示すとおりとする。

2逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、八十一分の五百十二MHzとする。

3有効シンボル期間長は、四八六マイクロ秒とする。

4キャリア総数は、一、八七九とする。

5搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第二十号の四に示すとおりとする。

6フレーム同期信号の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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