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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の九 (TMCC区間及びサブフレーム区間における搬送波の変調等)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(TMCC区間及びサブフレーム区間における搬送波の変調等)

第二十三条の九

TMCC区間及びサブフレーム区間は、三十五個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。)から成るものとする。

2TMCC区間は次の第一号から第三号までに定めるシンボルから成るOFDMセグメントを逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号から成るものとする。ただし、伝送主シンボルをOFDMセグメントに含めることができるものとする。

  1. TMCCシンボル
  2. CPシンボル
  3. Lchシンボル

3サブフレーム区間は次の各号に定めるシンボルから成るOFDMセグメントを逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号から成るものとする。

  1. 伝送主シンボル
  2. SPシンボル
  3. CPシンボル
  4. BPシンボル
  5. Lchシンボル

4OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、TMCCシンボル、SPシンボル、CPシンボル及びBPシンボルの配置は、別表第二十号の五に示すとおりとし、L chシンボルの配置は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

5OFDMフレームは、その変調波スペクトルが別表第二十号の六に示す配置となるように構成するものとする。

6逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、八十一分の五百十二MHzとする。

7有効シンボル期間長は、一、二九六マイクロ秒、二、五九二マイクロ秒又は五、一八四マイクロ秒とする。ただし、TMCC区間の有効シンボル期間長は、サブフレーム区間で用いられる最も短い有効シンボル期間長以下とする。

8ガードインターバル比(ガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、パイロット信号の間隔により選択することができるものとし、別表第二十号の七に示すとおりとする。

9搬送波を変調する信号の通信速度は、別表第二十号の四に示すとおりとする。

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