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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の七 (フレーム構成等)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(フレーム構成等)

第二十三条の七

フレームは、フレーム同期信号区間、TMCC区間、最大八個のサブフレームから成るサブフレーム区間及び拡張区間を時分割多重することで構成されるものとする。

2サブフレーム区間におけるサブフレームの配置については、別表第二十号の二に示すとおりとする。

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