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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
› 第二十三条の六
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の六 (多重化)
平成二十三年総務省令第八十七号
府省令
(多重化)
第二十三条の六
符号化信号は、第三条第一項の規定にかかわらず、第五十八条第一項第一号から第四号までの規定により伝送するものとする。
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