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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式
› 第二十三条の五
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の五 (周波数帯幅等)
平成二十三年総務省令第八十七号
府省令
(周波数帯幅等)
第二十三条の五
使用する周波数帯幅は、五・八五MHzとする。
2
搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。
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