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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の四 (用語の意義)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(用語の意義)

第二十三条の四

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 「フレーム同期信号区間」とは、フレームの先頭に配置され、受信機における同期再生のための信号を伝送する区間をいう。
  2. 「サブフレーム」とは、符号化信号を伝送するフレームをいう。
  3. 「サブフレーム区間」とは、サブフレームを伝送する区間をいう。
  4. 「TMCC区間」とは、フレーム構成やサブフレーム区間に関する可変長の伝送制御情報を伝送する区間をいう。
  5. 「拡張区間」とは、現時点では定義しないが今後の機能拡張のために留保する区間をいう。
  6. 「サイクリックプレフィックス」とは、有効シンボル区間の前方に有効シンボル区間の信号の一部を付加する信号をいう。
  7. 「サイクリックポストフィックス」とは、有効シンボル区間の後方に有効シンボル区間の信号の一部を付加する信号をいう。
  8. 「Lch信号」とは、広帯域周波数同期及び雑音推定用の信号をいう。
  9. 「Lchシンボル」とは、Lch信号から生成されるシンボルをいう。
  10. 「境界シンボル」とは、サブフレームの先頭及び末尾のシンボルをいう。
  11. 十一
    「BP信号」とは、境界シンボルにのみ配置する同期変調による伝送主シンボルのための復調基準信号をいう。
  12. 十二
    「BPシンボル」とは、BP信号から生成されるシンボルをいう。

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