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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の二十一 (適用の範囲)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(適用の範囲)

第二十三条の二十一

この節の規定は、地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この章において同じ。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち次世代方式によるものに適用があるものとする。

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