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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の二十 (準用規定)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(準用規定)

第二十三条の二十

第十一条第六項、第十七条及び第五十八条第二項から第五項までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるものについて準用する。

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