(準用規定) 第二十三条の二十 第十一条第六項、第十七条及び第五十八条第二項から第五項までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるものについて準用する。 e-Gov法令検索で第二十三条の二十を開く ↗