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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の十九 (スクランブル等)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(スクランブル等)

第二十三条の十九

スクランブルの方式は、第八条の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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