(音声信号)
第二十三条の十八
音声信号のうちMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。
2MMTPパケットによる音声信号のうち、同時に再生される可能性がある全ての音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
3音声信号のうちMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
4音声信号のうちMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五十六チャンネルとする。
音声信号のうちMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。
2MMTPパケットによる音声信号のうち、同時に再生される可能性がある全ての音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。
3音声信号のうちMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。
4音声信号のうちMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五十六チャンネルとする。