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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の十八 (音声信号)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(音声信号)

第二十三条の十八

音声信号のうちMMTPパケットによるものの標本化周波数は四八kHzとする。

2MMTPパケットによる音声信号のうち、同時に再生される可能性がある全ての音声信号の標本化の時刻は、同一時刻であることとする。

3音声信号のうちMMTPパケットによるものの入力量子化ビット数は、十六ビット以上とする。

4音声信号のうちMMTPパケットによるものの最大入力音声チャンネル数は、五十六チャンネルとする。

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