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標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十三条の二十二 (伝送主シンボル)

平成二十三年総務省令第八十七号府省令
(伝送主シンボル)

第二十三条の二十二

伝送主シンボルは、階層(十三個のOFDMセグメントを最大三個に区分したものをいう。以下この章において同じ。)ごとに分割された伝送主信号について、それぞれ四相位相変調、十六値直交振幅変調、六十四値直交振幅変調、二百五十六値直交振幅変調、千二十四値直交振幅変調又は四千九十六値直交振幅変調のためのキャリア変調マッピングを行って生成されたシンボルとし、階層合成、時間インターリーブ及び周波数インターリーブによりデータセグメントを構成するものとする。

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