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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第三十四条 (変更の届出)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(変更の届出)

第三十四条

第六十四条第五項の内閣府令で定める事項は、行為の設計又は施行方法のうち、その変更により同条第四項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

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