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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第三十五条 (変更届出手続)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(変更届出手続)

第三十五条

第六十四条第五項の規定による届出は、別記様式第九の二による変更届出書を提出して行うものとする。

2第三十二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

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