条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災復興特別区域法施行規則 第三十三条 (届出の対象となる事項)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(届出の対象となる事項)

第三十三条

第六十四条第四項の内閣府令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災復興特別区域法施行規則第三十三条(届出の対象となる事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(届出対象区域内における行為の届出) 東日本大震災復興特別区域法施行規則 目次 第三十四条(変更の届出) →