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東日本大震災復興特別区域法施行規則 第十一条 (法第三十八条第一項の指定事業者の要件)

平成二十三年内閣府令第六十九号府省令
(法第三十八条第一項の指定事業者の要件)

第十一条

第三十八条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 指定(法第三十八条第一項に規定する指定をいう。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)に係る復興推進事業(法第二条第三項に規定する復興推進事業のうち、同項第二号イに掲げるものに限る。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)を行うことについての適正かつ確実な計画(次号及び第十三条第一項において「指定事業者事業実施計画」という。)を有すると認められること。
  2. 指定事業者事業実施計画が認定復興推進計画に適合するものであること。
  3. 指定に係る復興推進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  4. 指定に係る復興推進事業を安定して行うために必要な経済的基礎を有すること。

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