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津波防災地域づくりに関する法律施行令 第二十条 (特定開発行為に係る土地の形質の変更)

平成二十三年政令第四百二十六号政令
(特定開発行為に係る土地の形質の変更)

第二十条

第七十三条第一項の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

  1. 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この条において同じ。)を生ずることとなるもの
  2. 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  3. 切土及び盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの

2前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面(崖の地表面をいう。以下この項において同じ。)の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。

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