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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第三条 (強制執行等をすることができる場合)

平成二十三年政令第二百八十八号政令
(強制執行等をすることができる場合)

第三条

第三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第三条第一項の指定に係る海外の美術品等(次号において「指定美術品等」という。)を公開するため貸与した者の申立てにより、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合
  2. 前号に規定する者から指定美術品等を借り受けた者の申立て(同号に規定する者の同意を得て行うものに限る。)により、強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合

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