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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律施行令 第四条 (指定の取消しができる場合)

平成二十三年政令第二百八十八号政令
(指定の取消しができる場合)

第四条

第三条第五項の政令で定める場合は、不正の手段により同条第一項の指定を受けた場合とする。

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