(指定の要件)
第二条
法第三条第一項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められること。
- 二文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(平成十四年法律第八十一号)第三条第二項の規定により特定外国文化財として指定されたものでないこと。
- 三我が国において販売することを目的とするものでないこと。
法第三条第一項本文の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。