(学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの) 第一条 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める動産は、次に掲げるものとする。一化石二希少な岩石、鉱物、植物又は動物の標本三前二号に掲げるもののほか、これらに準ずる程度に学術上優れた価値を有するものとして文部科学省令で定める動産 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗