(定義) 第二条 この法律において「海外の美術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。一絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産二前号に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの e-Gov法令検索で第二条を開く ↗