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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第五条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券)

平成二十三年政令第二百五十七号政令
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の債券)

第五条

第六十条第一項に規定する原子力損害賠償・廃炉等支援機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第八条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。

2前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

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