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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第二十二条 (主務省令への委任)

平成二十三年政令第二百五十七号政令
(主務省令への委任)

第二十二条

第五条から前条までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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