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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第四条 (借入金及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の発行の限度額)
平成二十三年政令第二百五十七号
政令
(借入金及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の発行の限度額)
第四条
法
第六十条第三項
に規定する政令で定める額は、四兆円とする。
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第60条
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