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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第三条 (納付金の帰属する会計)

平成二十三年政令第二百五十七号政令
(納付金の帰属する会計)

第三条

第五十九条第四項の規定による納付金は、エネルギー対策特別会計の原子力損害賠償支援勘定に帰属する。

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