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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第三条 (納付金の帰属する会計)
平成二十三年政令第二百五十七号
政令
(納付金の帰属する会計)
第三条
法
第五十九条第四項
の規定による納付金は、エネルギー対策特別会計の原子力損害賠償支援勘定に帰属する。
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この条文が参照している条文
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第59条
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 目次
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