(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ) 第十六条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗