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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第十七条 (機構債の質入れの対抗要件)

平成二十三年政令第二百五十七号政令
(機構債の質入れの対抗要件)

第十七条

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

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