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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第十五条 (権利の推定等)

平成二十三年政令第二百五十七号政令
(権利の推定等)

第十五条

機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。

2機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

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