(国庫納付金の帰属する会計) 第五条 国庫納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗