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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第五条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成二十三年政令第百六十七号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第五条

国庫納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計雇用勘定に帰属させるものとする。

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