条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 第四条 (国庫納付金の納付期限)

平成二十三年政令第百六十七号政令
(国庫納付金の納付期限)

第四条

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令第四条(国庫納付金の納付期限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(国庫納付金の納付の手続) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法施行令 目次 第五条(国庫納付金の帰属する会計) →