(金融庁又は日本銀行に対する協力要請) 第六十条 機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定のためその他必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗