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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第六十条 (金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

平成二十三年法律第百十三号法律
(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)

第六十条

機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定のためその他必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。

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