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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第六十一条 (預金保険機構等との協力等)

平成二十三年法律第百十三号法律
(預金保険機構等との協力等)

第六十一条

機構は、その業務の実施に当たっては、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)、特定認証紛争解決事業者(産業競争力強化法第二条第二十一項に規定する特定認証紛争解決事業者をいう。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び認定支援機関との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うように努めなければならない。

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