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復興庁設置法 第十四条

平成二十三年法律第百二十五号法律

第十四条

会議は、議長、副議長及び議員をもって組織する。

2議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3副議長は、復興大臣をもって充てる。

4議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 議長及び副議長以外の全ての国務大臣
  2. 内閣官房副長官、復興副大臣若しくは関係府省の副大臣、復興大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

5会議に、幹事を置く。

6幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

7幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長及び議員を助ける。

8前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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