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復興庁設置法 第十三条 (復興推進会議)

平成二十三年法律第百二十五号法律
(復興推進会議)

第十三条

復興庁に、復興推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。
  2. 東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

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(その他の経過措置)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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