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津波防災地域づくりに関する法律 第九十六条 (権限の委任)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(権限の委任)

第九十六条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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