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津波防災地域づくりに関する法律 第九十五条 (地籍調査の推進)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(地籍調査の推進)

第九十五条

国は、推進計画区域における地籍調査の推進を図るため、地籍調査の推進に資する調査を行うよう努めるものとする。

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