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津波防災地域づくりに関する法律 第九十四条 (監視区域の指定)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(監視区域の指定)

第九十四条

都道府県知事又は指定都市の長は、推進計画区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

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