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津波防災地域づくりに関する法律 第九十三条 (財政上の措置等)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(財政上の措置等)

第九十三条

国は、津波防災地域づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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