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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第五十八条
平成二十三年法律第百八号
法律
第五十八条
第四十五条第九項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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