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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第四十五条 (委員)

平成二十三年法律第百八号法律
(委員)

第四十五条

委員は、電気事業、経済等に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する。

2前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、経済産業大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、経済産業大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6委員は、再任されることができる。

7経済産業大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

8経済産業大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。

9委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

10委員は、非常勤とする。

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