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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第四十六条 (委員長)

平成二十三年法律第百八号法律
(委員長)

第四十六条

委員会に、委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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