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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第四十七条 (会議)

平成二十三年法律第百八号法律
(会議)

第四十七条

委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3委員会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4委員長に事故がある場合における第二項の規定の適用については、前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。

5委員会の会議は、公開する。ただし、委員会は、会議の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

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