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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第四十八条 (資料の提出その他の協力)

平成二十三年法律第百八号法律
(資料の提出その他の協力)

第四十八条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

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