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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第五十七条

平成二十三年法律第百八号法律

第五十七条

偽計又は威力を用いて、第七条第二項の規定による入札の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第七条第二項の規定による入札につき、公正な価額を害し、又は不正な利益を得る目的で談合した者も、前項と同様とする。

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