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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第六十六条 (定款の変更)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(定款の変更)
第六十六条
定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十六条(定款の変更)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第24条
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の組織及び人事に関する命令 第5条
← 第六十五条(報告及び検査)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次
第六十七条(解散) →