条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第六十六条 (定款の変更)

平成二十三年法律第九十四号法律
(定款の変更)

第六十六条

定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十六条(定款の変更)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十五条(報告及び検査) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 目次 第六十七条(解散) →